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 教育訓練給付制度

入学金・教習料金の20%(最大10万円)まで
 
≫教育訓練給付制度について

働く人達の自主的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から”一定の条件を満たした方を対象”に支給されます。



≫給付制度をご利用できる条件等

下記の条件1又は2のいずれかに該当する場合に、給付金をご利用になれます。
  1. 雇用保険の一般被保険者であり(在職者)、受講開始日において支給要件期間が3年以上ある方。
  2. 一般被保険者でない方(離職者)の内、離職日より1年以内に受講され、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

 ※支給対象になるかご不明な場合は、ご自身の住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)にお問合せください。当校では判断できませんので事前にご確認ください。

≫支給額

受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
※10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。

 

≫支給対象となる受講講習

スルガ自動車学校では、大型特殊自動車免許コース(所持免許:普通・中型・大型自動車免許)が該当します。


≫支給申請手続き

教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講終了後に本人の住居所を管轄するハローワークに対して、書類を提出することによって行います。必要書類は受講者本人の住居所を管轄するハローワークにてご確認ください。


 
≫申請期間

受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行ってください。