教育訓練給付金制度のご案内 |
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≫教育訓練給付制度について |
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働く人達の自主的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 |
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≫給付制度をご利用できる条件 |
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下記の条件1又は2のいずれかに該当する場合に、給付金をご利用になれます。
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≫支給額 |
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受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額 |
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■フォークリフト技能講習 》31時間コース |
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≫支給申請手続き |
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教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講終了後に本人の住居所を管轄するハローワークに対して、書類を提出することによって行います。必要書類は受講者本人の住居所を管轄するハローワークにてご確認ください。 |
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≫申請期間 |
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受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行ってください。 |
建設事業主等に対する助成金 |
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≫助成金制度について |
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中小建設事業主や中小建設事業主団体が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
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≫助成金をご利用できる条件 |
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下記の条件に当てはまる場合に、助成金をご利用になれます。 ①雇用保険の保険料率が適用となる事業所であること ②資本金が3億円以下または従業員300人以下の建設業であること ④受講者が雇用保険の被保険者であること
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≫助成金をご利用される場合 |
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≫経費助成 支払いの範囲… 受講料の70% ≫賃金助成 受講日数分の賃金の一部 7,000円/日×受講日数分 (注)受講日が休日にかかる場合、休日出勤扱いとした場合に限ります。 |
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≫助成金が適用される講習・教習科目 |
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静岡県フォークリフト講習センター沼津本校 静岡県沼津市原422-1 TEL:055-968-7000 FAX:055-968-7011
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